こんなお悩みありませんか?

健康増進法の施行以降、多くの飲食店経営者様が 深刻な課題に直面されています…

☑️ 「店内禁煙にしてから、常連客が来なくなった」 → 喫煙者のお客様が他店に流れてしまった

☑️ 「近隣の喫煙可能店に客を奪われている」 → 競合店との差別化ができず売上ダウン

☑️ 「お客様の滞在時間が短くなり、客単価が下がった」 → 喫煙のために外に出て、そのまま帰るお客様も…

☑️ 「喫煙できないことを理由に予約キャンセルされた」 → 特に夜の時間帯の売上が大幅減

☑️ 「シガーバーを開業したいが、許可の取り方がわからない」 → 複雑な申請手続きで開業計画が進まない

実は、これらの悩みは 「たばこ出張販売許可」で解決できます!

⬇️ ⬇️ ⬇️

喫煙可能化で得られる3つのメリット

お店に驚きの変化が訪れます!
多くの導入店舗様が実感している3つのメリット

1️⃣
常連客が戻ってくる

「喫煙できないから」と離れていった常連のお客様が続々と戻ってきます。

特に夜の時間帯の来店数が大幅に回復。
↑ 客数20%増が期待できる

2️⃣
滞在時間が伸びる

外に喫煙しに行く必要がなくなり、お客様の滞在時間がUP。

その結果、追加オーダーが増えて客単価も向上します。
↑ 客単価15%増が期待できる

3️⃣
競合店と差別化できる

周辺の禁煙店舗との明確な差別化が可能に。

「喫煙できる店」として選ばれる理由が生まれ、新規顧客も獲得。
↑ 売上30%増が期待できる

喫煙可能化はお店の売上を
劇的に改善する投資です

選ばれる理由があります

たばこ出張販売許可申請の専門家として 多くの飲食店経営者様にご信頼いただいています

実績

申請
サポート
40件以上

申請サポート実績 東京・神奈川・埼玉・千葉エリアから関西地区まで多くの飲食店様の許可取得をサポート

許可
ゼロ
 

綿密な事前調査と丁寧な申請準備により、 高い取得成功率を実現


最短取得
1.5ヶ月
 

最短取得記録
迅速な対応とJTとの連携により、 お急ぎの場合も対応可能

 顧客
満足度
4.9★

お客様満足度 「対応が丁寧」「安心してお任せできた」 多数の高評価をいただいています

強み

📜行政書士が責任対応

2026年1月以降、無資格業者による申請代行は違法となります。
当事務所は行政書士資格保有者が全ての申請を担当。 財務局への正規ルートで確実に申請します。

※無資格業者にご注意ください

🏪廃業リスクの低いたばこ店紹介

許可取得後1〜2年で廃業してしまうたばこ店を紹介する事例が多発しています。
当事務所では、長期営業実績のあり今後の廃業予定がない信頼性の高いたばこ店様のみをご紹介。 廃業リスクを最小限に抑えます。

※過去5年間の廃業事例はありません

🤝スムーズな申請手続き

JT(日本たばこ産業)および財務局との連携実績が豊富。
複雑な案件や特殊なケースでも、適切な対応で許可取得を実現します。
お客様は面倒な手続きから解放されます。

🚩申請から許可取得まで完全サポート

・申請書類
・添付図面の作成
・たばこ店様の紹介
・JTへの申請手続き
・登録免許税の納付代行
面倒な手続きは全てお任せください。

対応エリア

📍東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を中心に対応

※その他のエリアもお気軽にご相談ください  
※オンライン相談・メール対応で全国対応も可能

お客様の声

満足度
5
満足度
5

ミュージックバー経営者様(東京都)

満足度
5

お気軽にご相談ください(無料)

電話で問い合わせ

メールで問い合わせ

あなたのお店のタイプは?

バー・スナック・居酒屋・シガーバー… それぞれの業態に合わせた許可取得をサポートします

🍸
バー・スナック経営者様

☑️ 常連客が激減して売上が3割も落ちた
☑️ 夜の時間帯が特に厳しい
☑️ カウンター越しの会話が減り、客離れが加速
☑️ 「タバコ吸えないなら行かない」と言われる

✨ たばこ出張販売許可で解決!

✓ 常連客が続々と復活
✓ 喫煙しながらゆっくり話せる雰囲気が戻る

🍺
居酒屋・焼鳥店経営者様

☑️ 競合店が喫煙可能で、客を奪われている
☑️ 滞在時間が短くなり、客単価がダウン
☑️ 二次会需要を取り逃している
☑️ 喫煙可能な個室が作れず差別化できない

✨ たばこ出張販売許可で解決!

✓ 二次会需要の獲得
✓ 喫煙可能席で差別化

🚬
シガーバー開業予定者様

☑️ シガーバーを開業したいが、許可の取り方が不明
☑️ 申請が複雑で、どこに相談すればいいかわからない
☑️ オープン日が迫っているのに許可が取れない
☑️ たばこ店との繋がりがなく困っている

✨ 開業前の許可取得を完全サポート!

✓ オープン初日から店内喫煙OK
✓ シガー専門店に最適なたばこ店をご紹介

居酒屋・焼き鳥店などの場合

喫煙目的店として認定されるには以下の条件を満たすことが必要です。

・「通常主食として認められる食事」を 主として提供していないこと
・20歳未満の人が出入りしないこと

詳しくは無料相談でご確認ください。

サービス内容

申請書類
添付図面の作成

財務局に提出する申請書類を全て作成します。

✓ たばこ小売販売業許可申請書
✓ 出張販売に係る申請書
✓ 店舗の平面図・配置図
✓ たばこ販売スペースの図面
✓ その他必要書類一式

お客様にご用意いただくのは 「店舗の間取り図」と「覚書への押印」のみ。

※間取り図がない場合は、 当事務所で作成も可能です(無料)

協力たばこ店様の
ご紹介

お知り合いのたばこ店様がない場合も、 ご安心ください。

✓ 長期営業実績のある信頼できる店舗
✓ 廃業リスクの低い店舗を厳選
✓ 過去5年間の廃業事例なし
✓ 柔軟な対応が可能な店舗 たばこ店様との覚書締結も 当事務所が間に入ってサポートします。

JTへの
申請手続き

日本たばこ産業(JT)を経由して、 財務局へ申請します。

✓ JTとの窓口対応
✓ 必要書類の提出
✓ 進捗状況の確認
✓ 追加資料の対応

JTとの豊富な連携実績により、 スムーズな申請手続きを実現します。

JT・財務局への対応

申請中の問い合わせや、 追加資料の要請など、 全ての対応を代行いたします。

✓ JTからの質問対応
✓ 財務局からの照会対応
✓ 補正が必要な場合の修正
✓ 進捗確認と報告

お客様は何もする必要がありません。

登録免許税の
納付手続

許可登録に必要な登録免許税(3,000円)の 納付手続きも代行します。

✓ 納付書の作成
✓ 納付手続きの代行

※登録免許税3,000円は 国に納める税金のため、 別途ご負担いただきます。

許可取得後の
サポート

・補助金・助成金のご案内


・融資申請のサポート
・各種許認可の取得サポート
 料金: 別途お見積もりとなります

安心サポートの流れ

STEP 1

[無料相談]

お客様のご状況をヒアリング

STEP 2

[お見積もり]

明確な料金をご提示

STEP 3

[書類作成]

申請書類を全て作成
所要時間1-2週間

STEP 4

[申請]

JT経由で財務局に申請

STEP 5

[現地確認]

立会をお願いします
日程:申請から2-4週間
所要時間:10-20分

STEP 6

[許可取得]

許可通知書をお渡し
審査期間1-2ヶ月

料金プラン

追加料金は一切なし。安心の料金設定です。
たばこ店様の紹介なし
申請サポート
75,000
円[税抜]

※ご協力いただけるお知り合いのたばこ店様がいる場合のサポートです

  • 申請書類作成、申請手続きを行います。
  • 別途、登録免許税3,000円をご負担ください。
  • 実費(通信費、交通費など)の追加請求はありません。
たばこ店様の紹介あり
フルサポート
120,000
円[税抜]

お知り合いのたばこ店様がいない場合に最適です

  • 信頼できるたばこ店様を紹介いたします。
  • 申請書類作成、申請手続きを行います
  • 別途、登録免許税3,000円をご負担ください。
  • 実費(通信費、交通費など)の追加請求はありません。

🛡️ 安心の返金保証

万が一、許可が取得できなかった場合 (お客様の不備による場合を除く)
サポート手数料から15,000円を差し引いた金額を返金いたします。

よくある質問

お客様の疑問にお答えします
Q
出張販売許可を取得すれば必ず店内で喫煙できるようになりますか?
A

たばこ出張販売許可とは、たばこ店様から仕入れた「たばこ」を お店(出張販売先)で販売できる許可です。

許可取得すれば「必ず店内喫煙可能になる」ではありませんので、ご注意ください。

ただし、出張販売許可を取得した上で「喫煙目的店」の条件を満たせば 店内で喫煙可能となります。

喫煙目的店の条件は都道府県で異なりますので、 詳細は各都道府県・最寄りの保健所にお問い合わせください。

Q
飲食店で出張販売許可を取得すれば店内で喫煙できますか?
A

以下の条件を満たせば可能です。

✓ たばこの対面販売をしていること(たばこ出張販売許可が必要
「通常主食として認められる食事」を主として提供していない
✓ 昼夜を問わず、店員を含め20歳未満の人が店に出入りしないこと

条件は都道府県で異なりますので、 詳細は各都道府県・最寄りの保健所にお問い合わせください。

Q
申請に必要な書類は?
A

お客様にご用意いただくものは以下の2点のみです。

1. 店舗の間取り図 (テーブル・カウンターなども記載されているもの)
※図面がない場合は、当事務所で作成も可能です

2. 覚書への押印 (当事務所から送付する覚書をご確認・押印後ご返送ください)

その他の申請書類は全て当事務所で作成いたします。

Q
たばこの仕入れ・販売にノルマはありますか?
A

現時点では、たばこの仕入れ・販売ノルマは設定していません。

また、月間登録費用なども一切ありません。

ただし、たばこ店様との良好な関係を維持するため、 適宜たばこを仕入れていただくようお願いします。

※長期間(2年程度)仕入れがない場合は、 出張販売先の登録を抹消される場合があります。

Q
協力してもらえるたばこ店がない場合は?
A

ご安心ください。

当事務所の「フルサポートプラン」では、 信頼できるたばこ店様をご紹介いたします。
廃業リスクの低い、長期営業実績のある店舗様のみを 厳選してご紹介しておりますので、ご安心ください。

Q
許可が取得できなかった場合、サポート手数料は返金されますか?
A

はい、返金保証がございます。

当事務所のサポートは「たばこ出張販売許可」取得を目的とした サポートです。

・許可を取得できなかった場合は、 サポート手数料から15,000円を差し引いた金額を返金します。 (ただし、お客様の原因・不備による場合を除く)

・許可取得後、「喫煙目的店」の条件を満たさず、店内喫煙ができない場合でも返金はできません。

・事前に綿密な調査を実施し、取得可能性を判断します。 取得が難しい場合は、事前にお伝えいたします。

Q
オープン予定日が迫っています。間に合いますか?
A

お急ぎの場合は、まずはご相談ください。

最短で1.5ヶ月での取得実績がございます。
オープン予定日をお伝えいただければ、 間に合うよう最大限努力いたします。

JTにも迅速な対応をお願いし、可能な限り短期間での取得を目指します。

※申請後に現地確認があります。それまでに内装工事が完了している必要があります。

Q
2026年1月の規制強化とは何ですか?
A

現時点でも行政書士資格のない業者による 申請代行は違法となります。

法改正により2026年1月以降、違法業者の排除規制が厳しくなります。

当事務所は行政書士資格保有者が全ての申請を担当しており、 規制強化後も安心してご依頼いただけます。

無資格業者による申請にはご注意ください。

Q
遠方ですが対応可能ですか?
A

はい、対応可能です。

【対応エリア】 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を中心に対応。

その他のエリアも、オンライン相談・メール対応により 全国対応が可能です。

まずは無料相談でお気軽にご相談ください。

今すぐ相談すべき3つの理由

今すぐ無料相談で あなたのお店の可能性を確認しませんか?

健康増進法の施行以降、 多くの飲食店様が禁煙による売上減少に悩まされています。

でも、諦める必要はありません。

「たばこ出張販売許可」を取得すれば、合法的に店内喫煙が可能になり、失った売上を取り戻すことができます。

✅ 常連客が戻ってくる
✅ 滞在時間が伸びて客単価UP
✅ 競合店との差別化で売上増も

まずは無料相談で、 あなたのお店が条件を満たせるか確認してみませんか?

相談は完全無料。
しつこい営業は一切いたしません。

お気軽にご相談ください(無料)

電話で問い合わせ

メールで問い合わせ

⚠️ こんな方は今すぐご相談を

✓ オープン予定日が迫っている
✓ 禁煙による売上減少が深刻になっている
✓ 競合店に客を奪われている
✓ 2026年規制後に適法に手続きを進めたい

お早めのご相談をおすすめします。

注意点もご確認ください

たばこ店様と出張販売店様との覚書について

「たばこ出張販売にかかる業務委託に関する覚書」をたばこ店様と出張販売店様との間で交わしていただきます。

出張販売店でたばこを販売することが目的ですので、覚書の内容に反する行為、たばこ販売を行わない等の状況が続いた場合、出張販売許可が取り消されることもありますのでご了承ください。

たばこ店様のご紹介について

出張販売許可は「たばこ店様」が申請します。
たばこ店様がたばこ販売事業を廃止(廃業)した場合、出張販売許可は抹消されます。

許可取得後1,2年で廃業してしまうたばこ店を紹介する事例が散見されますのでご注意ください。

当事務所では廃止予定のない(抹消リスクが少ない)たばこ店様を紹介させたいただいきます。
(予定外の事情でたばこ店様が廃業した場合でも一切の補償はできませんのでご了承ください)

行政庁(財務局)に申請します

申請は日本たばこ(JT)経由で財務局(財務省)に申請します。行政庁への代行申請は行政書士のみが行うことができます。(2026年1月以降規制が強化されます)

資格のない代行業者による申請にはお気を付けください。