対象施設

第一種施設 (敷地内禁煙)第二種施設 (原則屋内禁煙)喫煙目的施設(喫煙可)
学校、病院、児童福祉施設、行政機関等、
受動喫煙の影響が大きい施設
2人以上、多数の人が利用する施設等、事務所、ホテル、運動施設、従業員のいる飲食店シガーバー、たばこ販売店、室内公衆喫煙所、喫煙をする場所を提供することがメインとなる施設。
飲食店の皆さん!!

一般的な居酒屋、レストランなどは喫煙目的店に該当しません!
「飲食店」であり「第二種施設」です。
禁煙が主目的である喫煙目的店にはなれません。

以下の要件を満たせば特例措置が受けられます
・ 中小企業又は個人が経営している
・ 客席面積が100㎡以下である
・ 従業員、アルバイトがいない
上記の要件を満たした飲食店 →喫煙可能室を設置可。
※従業員のいない飲食店は、事業者が屋内禁煙か喫煙を選択します。
施設により規制内容が異なります。