対象施設
第一種施設 (敷地内禁煙) | 第二種施設 (原則屋内禁煙) | 喫煙目的施設(喫煙可) |
学校、病院、児童福祉施設、行政機関等、 受動喫煙の影響が大きい施設 | 2人以上、多数の人が利用する施設等、事務所、ホテル、運動施設、従業員のいる飲食店 | シガーバー、たばこ販売店、室内公衆喫煙所、喫煙をする場所を提供することがメインとなる施設。 |
以下の要件を満たせば特例措置が受けられます
・ 中小企業又は個人が経営している
・ 客席面積が100㎡以下である
・ 従業員、アルバイトがいない
上記の要件を満たした飲食店 →喫煙可能室を設置可。
※従業員のいない飲食店は、事業者が屋内禁煙か喫煙を選択します。
施設により規制内容が異なります。