\ こんな方を支援します /
店内を喫煙可能にしたいが、手続きがわからない
たばこ出張販売許可を取るのが大変そうで時間もない
協力してもらえる「たばこ店」の知り合いがない
ご安心ください。そのお悩み解決します!
【確実スピーディー】
許可要件を熟知した行政書士が対応。最短での許可取得を目指します。
【手間の削減】
必要書類の作成、申請代行など、フルサポートします。お客様は本業に専念できます。
【たばこ店様を紹介】
信用でき廃業予定のないたばこ店様を紹介します。
サービス内容・選ばれる理由
- 申請書類、添付図面の作成
- 協力たばこ店様の紹介
- JTへの申請手続き
- JT、財務局の対応
- 登録免許税の納付手続
豊富な実績
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県などの飲食店を多数支援させていただいています。
安心料金
事前に見積りを提示いたします。交通費などの実費を追加請求することはありません。
信頼できるたばこ店様を紹介
お知り合いのたばこ店様がない場合、「信頼できる」たばこ店様をご紹介します。
行政書士による支援
行政庁に代行申請できる資格者(行政書士)が適法に手続きします。また補助金にも精通しており、事業拡大の支援も可能です。
お気軽にご相談ください(無料)
電話で問い合わせ
お気軽にご相談ください。
TEL 03-6457-3276
メールで問い合わせ
原則3日以内に返信します。
info@iij-office.com
実績
「複雑な要件も丁寧に教えてもらい、安心してお任せできた」
店にまで来ていただき、店内レイアウトを確認後、出張販売スペースなどのアドバイスをいただきました。店の平面図は用意できなかったのですが、平面図も作成していただき助かりました。(やきとり居酒屋経営者様)
「オープン1ヶ月半前でしたが、無事間に合いました」
最初の相談では取得まで1.5-2.5ヶ月と聞いており、オープンに間に合わないと覚悟していました。しかし、迅速な対応、JTにもお願いしていただいたようでオープンに間に合い、オープン初日から店内喫煙が可能となりました。(スナック経営者様)
「出張販売許可の再取得でお世話になりました」
出張販売許可を2年前に取得したのですが、そのたばこ屋さんが廃業することになり許可がなくなってしまうため、慌てて新しい出張販売許可の取得を依頼し早期に対応してくれました。また店の設備で利用できる補助金の相談もできるのも助かります。(ミュージックバーの経営者様)
手続きの流れ
お問い合わせ
必要書類、申請の流れなどを説明いたします。
お見積もり
事前に見積りを発行しますのでご確認ください。
申請準備
たばこ店様の協力のもと、申請書類を作成します。
申請
日本たばこ(JT)に申請手続きをします。
現地確認
出張販売先の現地確認で立会をお願いします。
登録免許税
登録免許税を財務局に納付します。
許可証
許可証が発行されましたら、お客様に送付します。
許可が出るまでの期間は1.5~3ヶ月程度です。(申請状況次第で遅れる場合があります)
出張販売許可のサポート料金
申請サポート
- ご協力していただけるたばこ店様の情報をご連絡ください。
- 別途、登録免許税3,000円をご負担ください。
- 実費(通信費、交通費など)の追加請求はありません。
フルサポート
- お知り合いのたばこ店様がない場合、信頼できるたばこ店様を紹介いたします。
- 別途、登録免許税3,000円をご負担ください。
- 実費(通信費、交通費など)の追加請求はありません。
注意点もご確認ください
「たばこ出張販売にかかる業務委託に関する覚書」をたばこ店様と出張販売店様との間で交わしていただきます。
出張販売店でたばこを販売することが目的ですので、覚書の内容に反する行為、たばこ販売を行わない等の状況が続いた場合、出張販売許可が取り消されることもありますのでご了承ください。
出張販売許可は「たばこ店様」が申請します。
たばこ店様がたばこ販売事業を廃止(廃業)した場合、出張販売許可は抹消されます。
許可取得後1,2年で廃業してしまうたばこ店を紹介する事例が散見されますのでご注意ください。
当事務所では廃止予定のない(抹消リスクが少ない)たばこ店様を紹介させたいただいきます。
(予定外の事情でたばこ店様が廃業した場合でも一切の補償はできませんのでご了承ください)
申請は日本たばこ(JT)経由で財務局(財務省)に申請します。行政庁への代行申請は行政書士のみが行うことができます。(2026年1月以降規制が強化されます)
資格のない代行業者による申請にはお気を付けください。
よくある質問
- Q出張販売許可を取得すれば必ず店内で喫煙できるようになりますか?
- A
たばこ出張販売許可とは、たばこ店様から仕入れた「たばこ」をお店(出張販売店)で販売できる許可です。
出張販売許可を取得した上で「喫煙目的店の条件」を満たせば店内で喫煙可能となります。
「喫煙目的店の条件」は都道府県で条件が異なりますので、詳細は各都道府県、最寄りの保健所にお問い合わせください。
- Q居酒屋で出張販売許可を取得すれば店内で喫煙できるようになりますか?
- A
以下を満たせば可能となります。
- たばこの対面販売をしていること(たばこ出張販売許可が必要)
- 「通常主食として認められる食事」を主として提供していない
- 昼夜を問わず、店員を含め20歳未満の人が店に出入りしないこと
- Qたばこ出張販売許可の申請で必要な書類は?
- A
出張販売店様(飲食店様など)に用意していただくものは以下となります
1.「店舗の間取り図」(テーブル、カウンターなども記載されているもの)
2.「覚書」(当事務所から送付する覚書を印刷、ご確認、責任者の押印後ご返送ください)
また、出張販売店舗内でたばこ販売を行うスペースを確保してください。(店舗の外から見えない場所)
その他申請に必要な書類は当方で準備します。
- Qたばこの仕入れ、販売のノルマはありますか?
- A
たばこ店様のご協力により、現時点ではたばこの仕入れ、販売のノルマを設定していません。また月間登録費用などもありません。
たばこ店様との良好な関係を維持するためにも、適宜たばこ店様からたばこを仕入れしていただきますようお願いします。
ただし、長期間(2年程度)たばこの仕入れがない場合は、たばこ販売店様のメリットがないため、出張販売先の登録を抹消する場合があります。
- Q協力してもらえるたばこ店がない場合は?
- A
たばこ店様の紹介を含む申請サポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
- Q出張販売許可を取得したが許可が取得できなかった場合、サポート手数料は返金されますか?
- A
当事務所のサポートは「たばこ出張販売許可」取得を目的としたサポートです。
・たばこ出張販売許可を取得できなかった場合は、ご入金いただいたサポート手数料から15,000円を差し引いた金額を返金します。(ただし、サポート委任者(お客様)の原因、不備により取得できない場合は一切返金できません)
・申請手続きの着手~申請書類提出の間に、お客様による手続き中止の場合は50,000円を差し引いた金額を返金します。
・たばこ出張販売許可取得後、市区町村から喫煙目的店と認められない場合でもサポート手数料の返金はできませんのでご了承ください。
- Q登録免許税とは?
- A
登録免許税とは、許可登録に課される税金3,000円です。
お気軽にご相談ください(無料)
電話で問い合わせ
お気軽にご相談ください。
TEL 03-6457-3276
メールで問い合わせ
原則3日以内に返信します。
info@iij-office.com